2018-04-04 第196回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号
当時、民主党政権というのは部会制を廃止しましたので、部会長というのはなかったんですけれども、事実上私が今でいうところのその立場にありました。
当時、民主党政権というのは部会制を廃止しましたので、部会長というのはなかったんですけれども、事実上私が今でいうところのその立場にありました。
じゃこれにつきましては、さきの法律の改正におきまして、部会制の活用といったようなことで、旧漁協が保有しておりました漁業権の管理につきましてはこの部会制でもって引き続き旧漁協の組合員でもって行うことが可能であると、そういった部会制というふうな制度改正も行ったわけでございまして、そういった取組を進めることによって何とか合併を進めてまいりたいというふうに考えているわけでございます。
それから、広域化する中で、大事な許可業務等を機動的に処理する必要があるということで、現在部会制がしかれておりますが、かなり硬直的でございますので、現在の改正法の中で、市町村の区域を分けて複数の部会を設置できるような規定も置いております。 そういうことで、今議員御指摘のとおり、下限の十名という定数は撤廃をしますが、上限はスリム化等を考えまして引き上げを行わない、こういうことでございます。
なぜ、じゃそういうことになっているのかということでございますが、これはなかなかその実情は私どももつかみにくいところがございまして、言えることは、やっぱり北欧諸国は一院制が中心でございますので、その辺の流れの中でこういうものができているのかという感じがいたしますけれども、じゃ、なぜ二部会制なのかということなんですが、やはり二院制を取るということの一つの大きな動機というのは、やはり立法権というのは、先ほどから
しかし、今回の改革、つまり新法の中では、部会制を置くことができると、こういう規定になっております。つまり、綱紀委員会例えば二十四人なら二十四人で、十二人ずつの部会、何人ずつの部会、こういう形で部会が自己完結的にその権限を行使できる。
小委員会ではさらに、この基本構想を精査するため、部会制を採用し、①法案起草のための作業部会、②事業計画及び予算について検討を行う作業部会、③放送法、有線テレビジョン放送法等の適用関係を検討する作業部会の三部会を設け、それぞれの立場から綿密な調査検討がなされてまいりました。
○吉浦委員 新法人の運営審議会の構成について若干伺っておきたいんですが、運営審議会は、政府以外の出資者及び新法人の業務に関して学識経験を有する者五十人以内で構成する、こうなっておりますが、理事長の諮問機関としても設置するというふうに言われておりますけれども、その構成も農が二十五人、林が十人、水が十五人というふうに配分されて、それぞれ部会制を敷くこととなっていると聞いておりますけれども、現在、任命方針
○市川委員 それから、第二臨調のときは部会制をとりましたね。今回臨教審では部会長とか第一部会、第二部会、そういう部会制をとるのかとらないのか、その辺を伺いたい。
具体的な運営につきましては、蚕糸関係と糖価関係、相当業務内容も違う、あるいは業界関係も違うというようなこともございまして、具体的な運営につきましては、あるいは部会制というようなことでやる方が効率的かなというような感じもいたしております。具体的には今後さらに検討して運営のやり方も固めていきたいと思っております。
具体的な運営のやり方につきましては、あるいは部会制をしくというような運営の仕方にもなろうかと思います。しかし、先ほどお尋ねございましたように、この運営審議会の構成といいますか、委員の任命の面につきまして、いろいろ生産者団体等をということもございました。
第四に、都道府県農業会議に、現行の部会制を廃止して、常任会議員を置くこととし、法令業務及び会則で定めるその他の業務を処理するため、常任会議員の会議を設けることにより、その審議が円滑かつ総合的に行われるようにいたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。
ところが今度の改正は、部会制をなくして常任会議ということになって、常任会議の定数の半数は一号議員から選ぶ、あとは二号、三号、四号、五号、六号までの会議員の中から選出をする。それで必ず一号と他の常任会議員の数が等しくなければならぬというふうになっているが、これも問題なんですよ。
○池田参考人 確かに、先生のおっしゃったように、部会制を廃止して常任会議員制というのは組織の大きな変更につながります。また、ある意味では、今度の法案の改正の中での県の農業会議のあり方につきましては、むしろ非常に大きなメリットがこの常任会議制をとるというところに出るのではないかというふうに私は考えておるわけでございます。
○瀬野委員 さらに、池田参考人にお伺いしますが、今回の改正で、部会制を廃止して、これにかえて常任会議員制を敷くことになっておりますが、従来の部会制と常任会議員制との間には性格に大きな変化を生じている、私はかように認識するわけでございます。
なお、最後的に申し上げますけれども、今回、農業会議においては部会制を廃止して、これにかえて常任会議員制を置かれました。私はこれに対してもいろいろお伺いしたいのですけれども、端的に申しますと、従来の部会制と常任会議員制との間には性格に大きな変化が生ずることもございます。
したがいまして、会議体として円滑に機能するように部会制も置かれておるわけでございますけれども、この制度では農地部会が農地法の分野の業務のみを担当するということにされているといったようなことがございまして、今後構造政策の総合的な展開といったことを考えてまいりますと、その推進にふさわしい都道府県農業会議の運営を図るという上では問題ではないか、やはり総合的に一元的に処理するような多面的な分野を担当できる常任会議員制度
次に、都道府県農業会議は今度部会制を廃止されましたが、都道府県の場合に常任会議を置くのであれば、私は市町村の場合もこの部会制を廃止して同じような制度でやっていくことが、全体で総会で運営していくということが合理的であり、また経費も要らない、こういうように理解するわけですが、この点の都道府県会議の部会を廃止したいきさつ、あるいは市町村を廃止しない根拠、この点についてお尋ねします。
第四に、都道府県農業会議に、現行の部会制を廃止して、常任会議員を置くこととし、法令業務及び会則で定めるその他の業務を処理するため、常任会議員の会議を設けることにより、その審議が円滑かつ総合的に行われるようにいたしております。 以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
これは、都道府県農業会議は農地部会を必置とし、その他の部会を置くことができることとされておりますが、この部会制を廃止して、おおむね二十人から三十人の常任会議員を置き、その会議において、総会の専属的議決事項とされたものを除きまして、法令業務及びその他会則で定める業務を処理させることといたしたものであります。
現在の組織でございますが、四十五年の七月の総会で弁護士・学者合同部会、それから裁判官部会、それから司法修習生の各期の会というふうな職能別の部会制をとっておりまして、その目的とされるところはいろいろあるようでございますが、大体まあ表向きに掲げておられますところ、憲法を擁護し民主主義を守るということで活動をしておられるというふうに承知をいたしております。
そこで、非常に事が重大でございますので、私のほうの業界もいろいろ幹部役員とも相談をいたしまして、全国的な理事会も開きまして、業界の機構を改正いたしまして、まず委員会制、その下に各部会制という制度を打ち立てまして、全国各地区から選出された方々の部会の役員、あるいは委員会の役員という方々を選びまして、本問題と取り組んだわけでございます。
○島村軍次君 そこで、今回の改正について順次伺って参りますが、常任委員会制度を今度は、従来の制度と同じように、部会の制度に改められたということに対しては、これもまたいろいろ議論があろうかと思うのでありますが、従来の農業委員会の活動の実績から考えて、むしろ各部会をもってやるというよりは、常任委員会において真剣に常設的に取り扱った方が適当であろうということで改正されたと思うのでありますが、これに対して部会制
従つてこれについては、委員は現在高圧ガス工業の実務に従事する有識者を多数任命していただきたいという希望、それから先ほど申しましたように、この法案の対象になります業種は非常に広範囲にわたつておるために、審議会はぜひ部会制にしていただきたい。大体業種別に審議会を組織して万全を期していただきたいということをお願いしたい。
農林大臣及び経済安定本部長官初め政府の各関係当局、並びに原案に修正を加えられた衆議院議員代表等との間に農業政策の根本方針、食糧事情の見通し、食糧管理方針、農業協同組合の再建整備、農業災害補償制度の刷新強化、農地改革の現況に対する見解及び今後の方針、特に階層選挙廃止の可否、従来設置せられていたおのおの性格の異なつた三委員会、特に農業改良委員会を一つの委員会に総合することの真の理由及びその適否、これと関連して部会制